
メンタルヘルスマネジメント検定Ⅱ種セルフケアコース過去問題にチャレンジ!
メンタルヘルスマネジメント検定の過去問題に挑戦して、試験本番に向けての準備を整えましょう。
今回の出題範囲は「第七章:心の健康問題をもつ復職者への支援の方法」です。
理解度を確認し、分からないところは復習しながら試験本番に備えましょう。
メンタルヘルスマネジメント検定2種過去問チャレンジ第7章
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メンタルヘルスマネジメント検定2種ラインケアコースの理解度を確認する問題集です。
学習の理解度の確認にお使いください。
インプットとアウトプットの積み重ねで合格をつかみ取りましょう!
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問題1 / 20
1. 問題
【問題01】
労働者の職場復帰支援を職場として行う重要性に関する次の記述のうち、最も不適切なものをひとつだけ選びなさい。
① 精神疾患の場合、完全に元の状態に回復して職場復帰するというケースは多くないため。
② 自信を失っている労働者を支えるため。
③ 労働者個人よりも職場組織を大切にする風土を醸成するため。
④ 復職後の労働者の再発を防止するため。(第18回公開試験より)
正解
正解です
③が最も不適切です。
① 適切です。精神疾患の場合、全く元の状態に回復して職場復帰というケースはさほど多くないため、職場復帰支援を職場として行うことは重要です。
② 適切です。自信を失っている労働者を支えるため、職場復帰支援を職場として行うことは重要です。
③ 不適切です。労働者個人を支えるだけでなく、職場にとっても人にやさしい風土を醸成するための大きなきっかけになるためです。
④ 適切です。復職後の再発の防止の大事なポイントになるためです。
不正解
不正解
③が最も不適切です。
① 適切です。精神疾患の場合、全く元の状態に回復して職場復帰というケースはさほど多くないため、職場復帰支援を職場として行うことは重要です。
② 適切です。自信を失っている労働者を支えるため、職場復帰支援を職場として行うことは重要です。
③ 不適切です。労働者個人を支えるだけでなく、職場にとっても人にやさしい風土を醸成するための大きなきっかけになるためです。
④ 適切です。復職後の再発の防止の大事なポイントになるためです。
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問題2 / 20
2. 問題
【問題02】
厚生労働省が発表した「心の健康問題により休業した労働者職場復帰支援の手引き」の第5ステップに含まれない項目を次の中からひとつだけ選びなさい。
① 疾患の再燃・再発、新しい問題の発生等の有無の確認
② 職場復帰支援プランの実施状況の確認
③ 事業者による最終的な職場復帰の決定
④ 職場復帰支援プランの評価と見直し(第14回公開試験より)
正解
正解です
公式テキストには、職場復帰支援の流れとその内容が記載されています。それによると、第5ステップは下記のとおりです。
<第5ステップ>
ア 疾患の再燃・再発、新しい問題の発生等の有無の確認
イ 勤務状況及び業務遂行能力の評価
ウ 職場復帰支援プランの実施状況の確認
エ 治療状況の確認
オ 職場復帰支援プランの評価と見直し
カ 職場環境等の改善等
キ 管理監督者、同僚等への配慮等
③の「事業者による最終的な職場復帰の決定」は含まれていないので、③が正解です。
なお、「事業者による最終的な職場復帰の決定」は第4ステップに含まれます。
不正解
不正解
公式テキストには、職場復帰支援の流れとその内容が記載されています。それによると、第5ステップは下記のとおりです。
<第5ステップ>
ア 疾患の再燃・再発、新しい問題の発生等の有無の確認
イ 勤務状況及び業務遂行能力の評価
ウ 職場復帰支援プランの実施状況の確認
エ 治療状況の確認
オ 職場復帰支援プランの評価と見直し
カ 職場環境等の改善等
キ 管理監督者、同僚等への配慮等
③の「事業者による最終的な職場復帰の決定」は含まれていないので、③が正解です。
なお、「事業者による最終的な職場復帰の決定」は第4ステップに含まれます。
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問題3 / 20
3. 問題
【問題03】
厚生労働省が発表した「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き(以下「職場復帰支援の手引き」という)」に関する次の記述のうち、最も適切なものをひとつだけ選びなさい。
① 常時40人以上の労働者を使用する事業場では、事業者は産業医を選任しなければならない。
② 常時800人以上(一部の有害業務がある場合には500人以上)の労働者を使用する事業場では、専属産業医を1人選任しなければならない。
③ 産業医の選任については、労働安全衛生法に規定されているが、罰則は定められていない。
④ 産業医の職務の一つに、職場巡視がある。
(第14回公開試験より)
正解
正解です
③が最も適切です。
① 不適切です。「職場復帰支援の手引き」(厚生労働省、2009年3月改訂〉は、事業者がこれを参考にしながら衛生委員会等において個々の事業場のもつ人的資源やその他実態に即した形で職場復帰支援プログラムやルールを策定するよう求めています。
② 不適切です。 2004年10月に発表されたあと、2009年3月、2012年7月に改訂されています。
③ 適切です。「職場復帰支援の手引き」では、5つのステップが示されています。これらは完全に独立しているわけではなく、まとめたり再構成したりしながら、それぞれの事業場の都合に合わせた形で実施していくのがよいでしょう。
④ 不適切です。「職場復帰支援の手引き」には罰則規定は記載されていません。
不正解
不正解
③が最も適切です。
① 不適切です。「職場復帰支援の手引き」(厚生労働省、2009年3月改訂〉は、事業者がこれを参考にしながら衛生委員会等において個々の事業場のもつ人的資源やその他実態に即した形で職場復帰支援プログラムやルールを策定するよう求めています。
② 不適切です。 2004年10月に発表されたあと、2009年3月、2012年7月に改訂されています。
③ 適切です。「職場復帰支援の手引き」では、5つのステップが示されています。これらは完全に独立しているわけではなく、まとめたり再構成したりしながら、それぞれの事業場の都合に合わせた形で実施していくのがよいでしょう。
④ 不適切です。「職場復帰支援の手引き」には罰則規定は記載されていません。
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問題4 / 20
4. 問題
【問題04】
「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」(厚生労働省、2004年、2009年改訂)に関する次の記述のうち、最も適切なものをひとつだけ選びなさい。
① 職場復帰支援の流れには第1ステップから第6ステップまである。
② 第1ステップは病気休業開始時点及び休業中のケアについて述べられている。
③ 第6ステップは最終的な職場復帰の決定である。
④ 職場復帰をもって全ステップは終了する。(第15回公開試験より)
正解
正解です
②が最も適切です
① 不適切です。職場復帰支援の流れには、第1ステップから第5ステップまであります。
② 適切です。第1ステップは、「病気休業開始及び休業中のケア」について述べられています。
③ 不適切です。第6ステップは存在しません。
④ 不適切です。第5ステップは職場復帰後のフォローアップについて書かれており、職場復帰後も含めて記載されています。
不正解
不正解
②が最も適切です
① 不適切です。職場復帰支援の流れには、第1ステップから第5ステップまであります。
② 適切です。第1ステップは、「病気休業開始及び休業中のケア」について述べられています。
③ 不適切です。第6ステップは存在しません。
④ 不適切です。第5ステップは職場復帰後のフォローアップについて書かれており、職場復帰後も含めて記載されています。
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問題5 / 20
5. 問題
【問題05】
「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」(厚生労働省、2004年、2009年改訂)において、職場復帰支援プラン作成の際に検討すべき内容に挙げられていないものを次の中からひとつだけ選びなさい。
① 病気休業期間中の労働者の安心感の醸成のための対応
② 人事労務管理上の対応等
③ 産業医等による医学的見地からみた意見
④ 管理監督者による就業上の配慮
(第17回公開試験より)
正解
正解です
「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」<第3ステップ>における職場復帰プランの作成には、次の内容があげられています。
(ア)職場復帰日
(イ)管理監督者による就業上の配慮
(ウ)人事労務管理上の対応
(エ)産業医等による医学的見地からみた意見
(オ)フォローアップ
(カ)その他
「病気休業中の労働者の安心感の醸成のための対応」は上記内容に含まれず、よって①が正解です。
なお、「病気休業中の労働者の安心感の醸成のための対応」は第1ステップに含まれます。
不正解
不正解
「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」<第3ステップ>における職場復帰プランの作成には、次の内容があげられています。
(ア)職場復帰日
(イ)管理監督者による就業上の配慮
(ウ)人事労務管理上の対応
(エ)産業医等による医学的見地からみた意見
(オ)フォローアップ
(カ)その他
「病気休業中の労働者の安心感の醸成のための対応」は上記内容に含まれず、よって①が正解です。
なお、「病気休業中の労働者の安心感の醸成のための対応」は第1ステップに含まれます。
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問題6 / 20
6. 問題
【問題06】
「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」(厚生労働省、2004年、2009年改訂)において、「職場復帰支援プランの作成」を行うステップで検討すべき内容として挙げられていない項目をひとつだけ選びなさい。
① 職場復帰日
② 産業医等による医学的見地からみた意見
③ 就業上の配慮等に関する意見書の作成
④ フォローアップ
(第19回公開試験より)
正解
正解です
「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」<第3ステップ>における職場復帰プランの作成には、次の内容があげられています。
(ア)職場復帰日
(イ)管理監督者による就架上の配慮
(ウ)人事労務管理上の対応
(エ)産業医等による医学的見地からみた意見
(オ)フォローアップ
(カ)その他
「就業上の配慮等に関する意見書の作成」は上記内容に含まれず、よって③が正解です。
なお、「就業上の配慮等に関する意見書の作成」は第4ステップに含まれます。
不正解
不正解
「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」<第3ステップ>における職場復帰プランの作成には、次の内容があげられています。
(ア)職場復帰日
(イ)管理監督者による就架上の配慮
(ウ)人事労務管理上の対応
(エ)産業医等による医学的見地からみた意見
(オ)フォローアップ
(カ)その他
「就業上の配慮等に関する意見書の作成」は上記内容に含まれず、よって③が正解です。
なお、「就業上の配慮等に関する意見書の作成」は第4ステップに含まれます。
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問題7 / 20
7. 問題
【問題07】
「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」(厚生労働省、2004年、2012年改訂)に関する次の記述のうち、最も不適切なものをひとつだけ選びなさい。
① 第1ステップから第5ステップまでで構成されている。
② 同手引きでは、病気休業開始から職場復帰までを対象としている。
③ 各ステップはそれぞれが完全に独立しているわけではない。
④ それぞれの事業場の都合に合わせた形で実施していくことが推奨される。
(第20回公開試験より)
正解
正解です
②が最も不適切です。
① 適切です。5つのステップが示されています。
② 不適切です。病気休業開始の第1ステップから、職場復帰後のフォローアップの第5ステップまでを対象としています。
③ 適切です。各ステップはそれぞれが完全に独立しているわけではありません。
⑤ 適切です。いくつかのステップをまとめたり再構成したりしながら、それぞれの事業場の都合に合わせた形で実施していくのがよいでしょう。
不正解
不正解
②が最も不適切です。
① 適切です。5つのステップが示されています。
② 不適切です。病気休業開始の第1ステップから、職場復帰後のフォローアップの第5ステップまでを対象としています。
③ 適切です。各ステップはそれぞれが完全に独立しているわけではありません。
⑤ 適切です。いくつかのステップをまとめたり再構成したりしながら、それぞれの事業場の都合に合わせた形で実施していくのがよいでしょう。
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問題8 / 20
8. 問題
【問題08】
「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」(厚生労働省、2004年、2012年改訂)の第2ステップに関する次の記述のうち、最も適切なものをひとつだけ選びなさい。
① 病気休業開始および休業中のケアである。
② 職場復帰の可否の判断及び職場復帰支援プランの作成である。
③ 主治医による職場復帰可能の判断である。
④ 病気休業期間中の労働者の安心感の醸成のための対応である。
(第21回公開試験より)
正解
正解です
③が最も適切です。
① 不適切です。病気休業開始及び休業中のケアは第1ステップです。
② 不適切です。職場復帰の可否の判断及び職場復帰支援プランの作成は第3ステップです。
③ 適切です。主治医による職場復帰可能の判断は、第2ステップです。
④ 不適切です。病気休業期間中の労働者の安心感の醸成のための対応は、第1ステップに含まれます。
不正解
不正解
③が最も適切です。
① 不適切です。病気休業開始及び休業中のケアは第1ステップです。
② 不適切です。職場復帰の可否の判断及び職場復帰支援プランの作成は第3ステップです。
③ 適切です。主治医による職場復帰可能の判断は、第2ステップです。
④ 不適切です。病気休業期間中の労働者の安心感の醸成のための対応は、第1ステップに含まれます。
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問題9 / 20
9. 問題
【問題09】
「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援(厚生労働省、2004年、2012年改訂)の第2ステップ「主治医による職場復帰可能の判断」に問する次の記述のうち、最も適切なものをひとつだけ選びなさい。
① 復職可能の診断書には、必要と思われる就架上の配慮事項についてもできるだけ具体的に書いてもらうことが望ましい。
② あらかじめ事業所で復職診断書を準備し、記載を求めることは望ましくない。
③ 復職ステップには時間がかかるので、症状が改善する前から診断書を得て復職ステップを進めることが望ましい。
④ 復職可能の診断書が出れば、管理監督者は直接主治医と連絡を取り、労働者の了解を得ずに情報交換を行うことで詳細な情報が得られる。
(第20回公開試験より)
正解
正解です
①が最も適切です。
① 適切です。復職診断書には、必要と思われる就業上の配慮事項についてもできるだけ具体的に記載してもらうことが大切です。
② 不適切です。医療機関が準備している診断書ではなく、あらかじめ事業場で準備した復職診断書の使用を労働者を通じて主治医に求めているところもあり、産業医等が選任されていない事業場などでは職場復帰支援のための主治医の意見を求めるよい方法と思われます。
③ 不適切です。休養と治療によって症状が改善してから、職場復帰可能とする主治医の診断書を提出します。
④ 不適切です。復職可能の診断書が出ても、労働者本人以外が主治医と連絡を取るには労働者の同意を得た上で行わなければなりません。また、情報の内容は安全配慮義務を履行するために必要な最低限の情報に絞り込み、情報交換の目的と内容を労働者にきちんと説明し、同意を得たうえで主治医との連携を図るようにしなければなりません。
不正解
不正解
①が最も適切です。
① 適切です。復職診断書には、必要と思われる就業上の配慮事項についてもできるだけ具体的に記載してもらうことが大切です。
② 不適切です。医療機関が準備している診断書ではなく、あらかじめ事業場で準備した復職診断書の使用を労働者を通じて主治医に求めているところもあり、産業医等が選任されていない事業場などでは職場復帰支援のための主治医の意見を求めるよい方法と思われます。
③ 不適切です。休養と治療によって症状が改善してから、職場復帰可能とする主治医の診断書を提出します。
④ 不適切です。復職可能の診断書が出ても、労働者本人以外が主治医と連絡を取るには労働者の同意を得た上で行わなければなりません。また、情報の内容は安全配慮義務を履行するために必要な最低限の情報に絞り込み、情報交換の目的と内容を労働者にきちんと説明し、同意を得たうえで主治医との連携を図るようにしなければなりません。
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問題10 / 20
10. 問題
【問題10】
「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」(厚生労働省、2004年、2009年改訂)の第3ステップに示された、職場復帰支援プラン作成の際に検討すべき内容に関する次の記述のうち、最も不適切なものをひとつだけ選びなさい。
① 管理監督者によるフオローアップの方法
② 配置転換や異動の必要性
③ 業務でのサポートの内容や方法
④ 全ての就業上の配慮や医学的観察が不要となる日の確定
(第13回公開試験より)
正解
正解です
④が最も不適切です。
① 適切です。「管理監督者によるフオローアップの方法」は、「職場復帰支援プラン作成の際に検討すべき内容」として含まれています。
② 適切です。「配置転換や異動の必要性」は、「職場復帰支援プラン作成の際に検討すべき内容」として含まれています。
③ 適切です。「業務でのサポートの内容や方法」は、「職場復帰支援プラン作成の際に検討すべき内容」として含まれています。
④ 不適切です。「職場復帰支援プラン作成の際に検討すべき内容」に記載されているのは「全ての就築上の配慮や医学的観察が不要となる日の確定」ではなく「全ての就業上の配慮や医学的観察が不要となる時期についての見通し」です。
不正解
不正解
④が最も不適切です。
① 適切です。「管理監督者によるフオローアップの方法」は、「職場復帰支援プラン作成の際に検討すべき内容」として含まれています。
② 適切です。「配置転換や異動の必要性」は、「職場復帰支援プラン作成の際に検討すべき内容」として含まれています。
③ 適切です。「業務でのサポートの内容や方法」は、「職場復帰支援プラン作成の際に検討すべき内容」として含まれています。
④ 不適切です。「職場復帰支援プラン作成の際に検討すべき内容」に記載されているのは「全ての就築上の配慮や医学的観察が不要となる日の確定」ではなく「全ての就業上の配慮や医学的観察が不要となる時期についての見通し」です。
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問題11 / 20
11. 問題
【問題11】
職場復帰支援における情報収集に関する次の記述のうち、最も適切なものをひとつだけ選びなさい。
① 職場復帰は労働者の病状の評価のみから判断できる。
② 職場復帰支援における情報は、本人の同意を得て収集する必要はない。
③ 収集すべき情報として、事業者の安全配慮義務の履行を目的とするものが含まれる。
④ 労働者の同意を得た上で、産業医よりも管理監督者や人事労務管理スタッフが中心になって情報収集を行うことが望ましい。
(第17回公開試験より)
正解
正解です
③が最も適切です。
①)不適切です。職場復帰の可否は、労働者の病状の評価だけでなく職場環境の評価との組み合わせで判断されるべきです。
② 不適切です。主治医への連絡は労働者の同意を得たうえで行うべきです。
③ 適切です。主治医との情報交換においては、安全配慮義務を履行するために必要な情報を中心に収集すべきです。
④ 不適切です。主治医との情報交換においては、健康に関する高度なプライバシー情報が扱われるため、労働者の同意を得た上で産業医が中心になって行うことが望ましいと考えられます。
不正解
不正解
③が最も適切です。
①)不適切です。職場復帰の可否は、労働者の病状の評価だけでなく職場環境の評価との組み合わせで判断されるべきです。
② 不適切です。主治医への連絡は労働者の同意を得たうえで行うべきです。
③ 適切です。主治医との情報交換においては、安全配慮義務を履行するために必要な情報を中心に収集すべきです。
④ 不適切です。主治医との情報交換においては、健康に関する高度なプライバシー情報が扱われるため、労働者の同意を得た上で産業医が中心になって行うことが望ましいと考えられます。
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問題12 / 20
12. 問題
【問題12】
「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」(厚生労働省、2004年、2009年改訂)で示された、最終的に職場復帰を決定する立場にある者をひとつだけ選びなさい。
① 事業者
② 衛生管理者
③ 主治医
④ 産業医
(第16回公開試験より)
正解
正解です
①が最も適切です。
① 適切です。職場復帰の最終判断は事業者によって決定されます。
② 不適切です。衛生管理者は、職場復帰の最終判断を決定する立場ではありません。
③ 不適切です。主治医は職場復帰の最終判断を決定する立場ではありません。
主治医は戦場復帰が可能な状態かどうかの医学的判断を行う立場であり、職場復帰を最終的に判断するのは事業者であると考えてよいでしょう。
④ 不適切です。産業医は職場復帰の最終判断を決定する立場ではありません。
不正解
不正解
①が最も適切です。
① 適切です。職場復帰の最終判断は事業者によって決定されます。
② 不適切です。衛生管理者は、職場復帰の最終判断を決定する立場ではありません。
③ 不適切です。主治医は職場復帰の最終判断を決定する立場ではありません。
主治医は戦場復帰が可能な状態かどうかの医学的判断を行う立場であり、職場復帰を最終的に判断するのは事業者であると考えてよいでしょう。
④ 不適切です。産業医は職場復帰の最終判断を決定する立場ではありません。
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問題13 / 20
13. 問題
【問題13】
労働者のプライバシーに関する次の記述のうち、最も不適切なものを次の中からひとつだけ選びなさい。
① 労働者の個人情報については、原則として常に本人の同意を得た上で扱うように配慮しなければならない。
② 職場復帰の可否の判断時に、情報交換などに関する同意を拒否することは、職場復帰が認められないのではという不安に直結するため、管理監督者は労働者の同意については十分な配慮が必要である。
③ 職場復帰支援における情報は、あくまで復職サポートと事業者の安全(健康配慮義務の履行を目的としたものに限定されるべきである。
④ プライバシーにかかわる情報管理については、まず産業保健スタッフにおいて情報収集及び利用目的、取り扱い方法についてのルールを明確に定めることが必要である。
(第17回公開試験より)
正解
正解です
④が最も不適切です。
① 適切です。労働者の個人情報については、原則として常に本人の同意を得たうえで扱うよう配慮しなければなりません。
② 適切です。職場復帰の可否の判断を待つ労働者にとって、情報交換などに関する同意を拒否することは、それだけで職場復帰が認められないのではという不安に直結するため、管理監督者は、労働者が不利な立場に置かれないよう十分な配慮が必要です。
③ 適切です。職場復帰支援における情報は、あくまでも復職サポートと事業者の安全配慮義務の履行を目的としたものに限定されるべきです。
④ 不適切です。プライバシーにかかわる情報管理については、産業保健スタッフではなく、まず事業場において情報収集および利用の目的、取り扱い方法についてのルールを明確に定めることが必要です。
不正解
不正解
④が最も不適切です。
① 適切です。労働者の個人情報については、原則として常に本人の同意を得たうえで扱うよう配慮しなければなりません。
② 適切です。職場復帰の可否の判断を待つ労働者にとって、情報交換などに関する同意を拒否することは、それだけで職場復帰が認められないのではという不安に直結するため、管理監督者は、労働者が不利な立場に置かれないよう十分な配慮が必要です。
③ 適切です。職場復帰支援における情報は、あくまでも復職サポートと事業者の安全配慮義務の履行を目的としたものに限定されるべきです。
④ 不適切です。プライバシーにかかわる情報管理については、産業保健スタッフではなく、まず事業場において情報収集および利用の目的、取り扱い方法についてのルールを明確に定めることが必要です。
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問題14 / 20
14. 問題
【問題14】
労働者のプライバシーの保護に関する次の記述のうち、最も不適切なものをひとつだけ選びなさい。
① 労働者の個人情報について、産業医が選任されている事業場においては、できる限り産業医が健康情報の集約と調整を行うことが望ましい。
② 職場復帰の可否の判断時に、情報交換などに関する同意を拒否することは、職場復帰が認められないのではという不安に直結するため、管理監督者は労働者の同意については十分な配慮が必要である。
③ 職場復帰支援における労働者の情報は、あくまで復職サポートと事業者の安全(健康)配慮義務の履行を目的としたものに限定されるべきである。
④ 復職に関する情報のほとんどは、労働者のプライバシーに深くかかわるものであるため、労働者の個人情報については、例外なく本人の同意を得なけばならない。
(第19回公開試験より)
正解
正解です
④が最も不適切です。
① 適切です。産業医が選任されている事業場では、できる限り産業医が健康情報の集約と調整を行うようにしたほうがよいでしょう。
② 適切です。職場復帰の可否の判断を待つ労働者にとって、情報交換などに関する同意を拒否することは、それだけで職場復帰が認められないのではという不安に直結するため、職場復帰支援における同意については労働者が不利な立場に置かれないよう管理監督者としても十分な配慮が必要です。
⑤ 適切です。職場復帰支援における情報は、あくまでも復職サポートと事業者の安全(健康)配慮義務の履行を目的としたものに限定されるべきです。
④ 不適切です。復職に関する情報のほとんどは、労働者のプライバシーに深くかかわるものであるため、労働者の個人情報については原則として常に本人の同意を得たうえで扱うようにしなくてはならなりませんが、例外なくということではありません。
不正解
不正解
④が最も不適切です。
① 適切です。産業医が選任されている事業場では、できる限り産業医が健康情報の集約と調整を行うようにしたほうがよいでしょう。
② 適切です。職場復帰の可否の判断を待つ労働者にとって、情報交換などに関する同意を拒否することは、それだけで職場復帰が認められないのではという不安に直結するため、職場復帰支援における同意については労働者が不利な立場に置かれないよう管理監督者としても十分な配慮が必要です。
⑤ 適切です。職場復帰支援における情報は、あくまでも復職サポートと事業者の安全(健康)配慮義務の履行を目的としたものに限定されるべきです。
④ 不適切です。復職に関する情報のほとんどは、労働者のプライバシーに深くかかわるものであるため、労働者の個人情報については原則として常に本人の同意を得たうえで扱うようにしなくてはならなりませんが、例外なくということではありません。
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問題15 / 20
15. 問題
【問題15】
労働者の健康情報に関する次の記述のうち、最も不適切なものをひとつだけ選びなさい。
① 事業者は、メンタルヘルスケアの実施における個人情報の取扱いについては、衛生委員会等での審議を行っておくことが望ましい。
② 事業者は、メンタルヘルスケアの実施において、個人情報を取り扱う者及びその権限等についてあらかじめ事業場内の規程等により取り決めることが望ましい。
③ 職場復帰支援における労働者の情報は、あくまで復職サポートと事業者の安全(健康)配慮義務の履行を目的としたものに限定されるべきである。
④ 心の病による休業後の復職に関する情報のほとんどは、労働者のプライパシーに深く関わるものであるため、管理監督者が収集する労働者の個人情報については、例外なく本人の同意を得なければならない。
(第22回公開試験より)
正解
正解です
④が最も不適切です。
① 適切です。事業者は、健康情報などの取り扱いに関して、衛生委員会などの審議を踏まえて一定のルールを策定するとともに、関連する文書の書式、取り扱いならびに保管方法などについて定めておく必要があります。
② 適切です。メンタルヘルスケアの実施においては、事業者は衛生委員会等での審議を踏まえ、これらの個人情報を取り扱う者およびその権限、取り扱う情報の範囲、個人情報管理責任者の選任、事業場内産業保健スタッフによる生データの加工、個人情報を取り扱う者の守秘義務などについて、あらかじめ事業場内の規程などにより取り決めることが望ましいとされています。
③ 適切です。職場復帰支援における情報は、あくまでも復職サポートと事業者の安全配慮義務の履行を目的としたものに限定されるべきです。
④ 不適切です。復職に関する情報のほとんどは、労働者のプライバシーに深くかかわるものであるため、原則として、労働者の個人情報については常に本人の同意を得たうえで扱うよう配慮しなければなりません。
不正解
不正解
④が最も不適切です。
① 適切です。事業者は、健康情報などの取り扱いに関して、衛生委員会などの審議を踏まえて一定のルールを策定するとともに、関連する文書の書式、取り扱いならびに保管方法などについて定めておく必要があります。
② 適切です。メンタルヘルスケアの実施においては、事業者は衛生委員会等での審議を踏まえ、これらの個人情報を取り扱う者およびその権限、取り扱う情報の範囲、個人情報管理責任者の選任、事業場内産業保健スタッフによる生データの加工、個人情報を取り扱う者の守秘義務などについて、あらかじめ事業場内の規程などにより取り決めることが望ましいとされています。
③ 適切です。職場復帰支援における情報は、あくまでも復職サポートと事業者の安全配慮義務の履行を目的としたものに限定されるべきです。
④ 不適切です。復職に関する情報のほとんどは、労働者のプライバシーに深くかかわるものであるため、原則として、労働者の個人情報については常に本人の同意を得たうえで扱うよう配慮しなければなりません。
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問題16 / 20
16. 問題
【問題16】
心の健康問題で休業した労働者の職場復帰における心理的支援などに関する次の記述のうち、最も不適切なものをひとつだけ選びなさい。
① 心の病による休業は、多くの労働者にとって働くことへの自信を失わせる出来事となる。
② 心の病で休業した労働者に対しては、周囲の人は遠巻きにして様子をうかがってあげるのがよい。
③ 「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」(厚生労働省、2004年、2009年改訂)において、家族からの相談対応なども合めて事業場としての可能な支援を行うことが望ましい、とされている。
④ 疾病による休業は、時には労働者のキャリアデザインの見直しを遣る機会となる。
(第13回公開試験より)
正解
正解です
②が最も不適切です。
① 適切です。心の病による休業は、多くの労働者にとって働くことへの自信を失わせる出来事となります。
② 不適切です。心の病による休業を経験した労働者に対しては、周囲の人は遠巻きに心配するのではなく、必要に応じて適宜声かけを行うようにしたほうがよいでしょう。
③ 適切です。「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」(厚生労働省、2009年3月改訂)には、円滑な職場復帰には家族によるサポートも重要であり、心の健康問題や職場復帰に関する情報提供や家族からの相談対応など、事業場として可能な支援を行うことも望ましい、との記載があります。
④ 適切です。疾病による休業は、時には労働者のキャリアデザインの見直しを迫る機会となります。
不正解
不正解
②が最も不適切です。
① 適切です。心の病による休業は、多くの労働者にとって働くことへの自信を失わせる出来事となります。
② 不適切です。心の病による休業を経験した労働者に対しては、周囲の人は遠巻きに心配するのではなく、必要に応じて適宜声かけを行うようにしたほうがよいでしょう。
③ 適切です。「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」(厚生労働省、2009年3月改訂)には、円滑な職場復帰には家族によるサポートも重要であり、心の健康問題や職場復帰に関する情報提供や家族からの相談対応など、事業場として可能な支援を行うことも望ましい、との記載があります。
④ 適切です。疾病による休業は、時には労働者のキャリアデザインの見直しを迫る機会となります。
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問題17 / 20
17. 問題
【問題17】
職場復帰する労働者への心理的支援などに関する次のA~Dの記述のうち、正しいもの(○)と誤っているもの(×)の組み合わせとして、最も適切なものをひとつだけ選びなさい。
A.心の病による休業は、多くの労働者にとって働くことへの自信を失わせる出来事となる。
B.心の病で休業した労働者が職場復帰した場合、管理監督者は、最初から100%頑張ろうとせず、調子をみながらゆっくりとペースを上げていけばよいことなどをきちんと伝える必要がある。
C.疾病による休業は、ときには労働者のキャリアデザインの見直しを迫る機会となる。
D.疾病による休業は、これまでの労勤続や自己の健康管理のあり方も含めて見つめ直す機会になれば、今後の仕事生活をより豊かなものにするきっかけにもなる。
①(A)×(B)○(C)○(D)×
②(A)○(B)×(C)○(D)○
③(A)○(B)○(C)×(D)○
④(A)○(B)○(C)○(D)○
(第16回公開試験より)
正解
正解です
A:正しいです。心の病による休業は、多くの労働者にとって働くことへの自信を失わせる出来事となります。
B:正しいです。心の病で休業した労働者に対しては、管理監督者は、最初から100%で頑張ろうとせず、調子をみながらゆっくりとペースを上げていけばよいことや、何か心配なことがあったらいつでも相談にのることをきちんと伝えながら、十分なコミュニケーションを図る必要があります。
C:正しいです。疾病による休業は、ときには労働者のキャリアデザインの見直しを迫る機会となります。
D:正しいです。疾病による休業は、これまでの労働観や自己の健康管理のあり方も含めてみつめ直す機会にできれば、症状の再燃・再発の予防だけでなく、今後の仕事生活をより豊かなものにするきっかけにもなります。
したがって、④が正解です。
不正解
不正解
A:正しいです。心の病による休業は、多くの労働者にとって働くことへの自信を失わせる出来事となります。
B:正しいです。心の病で休業した労働者に対しては、管理監督者は、最初から100%で頑張ろうとせず、調子をみながらゆっくりとペースを上げていけばよいことや、何か心配なことがあったらいつでも相談にのることをきちんと伝えながら、十分なコミュニケーションを図る必要があります。
C:正しいです。疾病による休業は、ときには労働者のキャリアデザインの見直しを迫る機会となります。
D:正しいです。疾病による休業は、これまでの労働観や自己の健康管理のあり方も含めてみつめ直す機会にできれば、症状の再燃・再発の予防だけでなく、今後の仕事生活をより豊かなものにするきっかけにもなります。
したがって、④が正解です。
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問題18 / 20
18. 問題
【問題18】
職場復帰する労働者への心理的支援などに関する次の記述のうち、最も不適切なものをひとつだけ選びなさい。
① メンタルヘルス不調により休業した労働者が円滑に職場復帰し、就業できるようにするため、事業者は、職場復帰支援プログラムの実施に関する体制の整備を行い、労働者に周知を図ることが「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(厚生労働省、2006年)に示されている。
② 心の病で休業した労働者が職場復帰した場合、管理監督者は、最初から100%頑張ろうとせず、調子をみながらゆっくりとペースを上げていけばよいことなどをきちんと伝える必要がある。
③ 疾病による休業は、ときには労働者のキャリアデザインの見直しを迫る機会となる。
④ 職場復帰する労働者が、休業に至った原因や自己の健康管理のあり方を見つめ直す機会を持てたとしても、疾病による休業は、労働者の今後の仕事生活をより豊かなものにするきっかけにはなり得ない。
(第18回公開試験より)
正解
正解です
④が最も不適切です。
① 適切です。「労働者の心の健康の保持増進のための指針」には、「職場復帰における支援」の記載があり、この中に事業者が適切に労働者の職場復帰をする支援として「職場復帰支援プログラムの実施に関する体制や規定の整備を行い、労働者に周知を図ること」と記載されています。
なお、「労働者の心の健雄の保持増進のための指針」は平成27年(2015年)に改正されています。
② 適切です。心の病による休業は多くの労働者にとって働くことへの自信を失わせる出来事となり、そうした労働者に対して、特に管理監督者は、最初から100%でがんばろうとせず、調子をみながらゆっくりとペースを上げていけばよいことなどをきちんと伝える必要があります。
③ 適切です。疾病による休業は、ときには労働者のキャリアデザインの見直しを迫る機会となります。
④ 不適切です。労働者がこれまでの労働観や自己の健康管理の在り方も含めて見つめ直す機会にできれば、症状の再燃・再発の予防だけでなく、今後の仕事生活をより豊かなものにするきっかけにもなります。
不正解
不正解
④が最も不適切です。
① 適切です。「労働者の心の健康の保持増進のための指針」には、「職場復帰における支援」の記載があり、この中に事業者が適切に労働者の職場復帰をする支援として「職場復帰支援プログラムの実施に関する体制や規定の整備を行い、労働者に周知を図ること」と記載されています。
なお、「労働者の心の健雄の保持増進のための指針」は平成27年(2015年)に改正されています。
② 適切です。心の病による休業は多くの労働者にとって働くことへの自信を失わせる出来事となり、そうした労働者に対して、特に管理監督者は、最初から100%でがんばろうとせず、調子をみながらゆっくりとペースを上げていけばよいことなどをきちんと伝える必要があります。
③ 適切です。疾病による休業は、ときには労働者のキャリアデザインの見直しを迫る機会となります。
④ 不適切です。労働者がこれまでの労働観や自己の健康管理の在り方も含めて見つめ直す機会にできれば、症状の再燃・再発の予防だけでなく、今後の仕事生活をより豊かなものにするきっかけにもなります。
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問題19 / 20
19. 問題
【問題19】
心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援における事業場外資源の活用などに関する次の文章の[ ]にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものをひとつだけ選びなさい。
特に常時使用する労働者が50人未満の小規模事業場では、事業場内に十分な人材が確保できない場合が多いことから、必要に応じ、[ ア ]、労災病院に設置された[ イ ]など、これら事業場外資源を活用することが有効であり、[ ウ ]または〔 エ 〕は、事業場内の窓口としての役割を果たすよう努めることが必要となる。
①(ア)地域産業保健センター (イ)勤労者メンタルヘルスセンター (ウ)衛生推進者 (エ)安全衛生推進者
②(ア)内部EAP (イ)精神科 (ウ)専任産業医 (エ)衛生管理者
③(ア)地域障害者職業センター (イ)精神保健福祉センター (ウ)選任産業医 (エ)保健師
④(ア)中央労働災害防止協会 (イ)勤労者メンタルヘルスセンター (ウ)健康保険組合 (エ)労働組合
(第15回公開試験より)
正解
正解です
公式テキストには下記のように記載されています。
中小規模事業場などでは、産業医など必要な人材が確保できない事情もあることから、管理監督者は人事労務管理スタッツや衛生管理者、衛生推進者と連携しながら、必要に応じて産業保健総合支援センターや地域窓口(通称:地域産業保健センター)、中央労働災害防止協会、精神保健福祉センター、保健所、地域障がい者職業センターなどの事業外資源のサポートを求めることが必要となります。
上記から選択肢にある内容を選択すると、正解は①となります。なお、「労災病院勤労者メンタルヘルスセンター」は「勤労者メンタルヘルスセンター」とも呼んでいます。
なお、安全衛生推違背は、安全管理者・衛生管理者の選任が義務づけられていない常時10人以上50人未満の労働者を使用する比較的小規模な事業場において、選任しなければなりません。また衛生推進者は、安全衛生推進者を選任すべき事業場以外の事業場において選任する必要があります。
不正解
不正解
公式テキストには下記のように記載されています。
中小規模事業場などでは、産業医など必要な人材が確保できない事情もあることから、管理監督者は人事労務管理スタッツや衛生管理者、衛生推進者と連携しながら、必要に応じて産業保健総合支援センターや地域窓口(通称:地域産業保健センター)、中央労働災害防止協会、精神保健福祉センター、保健所、地域障がい者職業センターなどの事業外資源のサポートを求めることが必要となります。
上記から選択肢にある内容を選択すると、正解は①となります。なお、「労災病院勤労者メンタルヘルスセンター」は「勤労者メンタルヘルスセンター」とも呼んでいます。
なお、安全衛生推違背は、安全管理者・衛生管理者の選任が義務づけられていない常時10人以上50人未満の労働者を使用する比較的小規模な事業場において、選任しなければなりません。また衛生推進者は、安全衛生推進者を選任すべき事業場以外の事業場において選任する必要があります。
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問題20 / 20
20. 問題
【問題20】
心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援に関する次の記述のうち、最も適切なものをひとつだけ選びなさい。
① 常時使用する労働者が50人未満の小規模事業場においては、衛生管理者、選任産業医が職場復帰支援に関する業務を担当することになる。
② 常時使用する労働者が50人未満の小規模事業場においては、事業場外資源を活用しながら、職場復帰の支援をする。
③ 常時使用する労働者が50人未満の小規模事業場では、総括安全衛生管理者と主治医が連携して職場復帰の支援を行う。
④ 常時使用する労働者が50人未満の小規模事業場においては、復職支援の手順を安全衛生委員会で審議して決定しておく。
(第18回公開試験より)
正解
正解です
②が最も適切です。
① 不適切です。常時使用する労働者が50人未満の小規模事業場においては、産業医、衛生管理者など必要な人材が確保できない事情もあります。
なお、産業医、衛生管理者ともに常時雇用する従業員数が50人を超える場合に選任しなければなりません。
② 適切です。常時使用する労働者が50人未満の小規模事業場においては、職場復帰支援においてさまざまな事業場外資源のサポートを求めることが必要となります。
③ 不適切です。統括安全衛生管理者は、常時使用する労働者が50人未満の小規模事業場においては選任の義務はありません。
④ 不適切です。安全衛生委員会、もしくは衛生委員会と安全委員会は、常時使用する労働者が50人以上の事業場で設置しなくてはなりませんが、50人未満の場合は設置の義務はありません。
不正解
不正解
②が最も適切です。
① 不適切です。常時使用する労働者が50人未満の小規模事業場においては、産業医、衛生管理者など必要な人材が確保できない事情もあります。
なお、産業医、衛生管理者ともに常時雇用する従業員数が50人を超える場合に選任しなければなりません。
② 適切です。常時使用する労働者が50人未満の小規模事業場においては、職場復帰支援においてさまざまな事業場外資源のサポートを求めることが必要となります。
③ 不適切です。統括安全衛生管理者は、常時使用する労働者が50人未満の小規模事業場においては選任の義務はありません。
④ 不適切です。安全衛生委員会、もしくは衛生委員会と安全委員会は、常時使用する労働者が50人以上の事業場で設置しなくてはなりませんが、50人未満の場合は設置の義務はありません。
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